おはようございます。北九州の外装リフォーム専門店(外壁塗装・断熱塗装・屋根工事・防水工事・雨漏り)『(株)匠エージェント』の店長 梶川です。
昨日に引き続き、火災保険についてお話します。
火災保険の補償範囲内でも保険金がおりない理由
損害の内容が火災保険の補償範囲内だとしても、保険金がおりないというケースもあります。
これから紹介する以下の二つに当てはまる場合は、損害自体は補償範囲内であっても保険金がおりません。
①被保険者の重大な過失により損害が発生した場合
②経年劣化により損害が発生した場合
これらの二つのケースについて詳しくお話していきます。
①被保険者の重大な過失により損害が発生した場合
火災保険では「故意もしくは重大な過失または法令違反で損害が発生した場合」は保険金がおりないと定められています。重大な過失とは、故意ではなくとも「注意しないと大変なことになるのが簡単に予想できた」にも関わらず、その注意を怠ったという状況です。重大な過失として例として以下のようなものが挙げられます。
・ガスコンロに火をかけたまま離れた
・電気ストーブをつけたまま眠った
・布団の上で寝タバコをしていた
しかし同じような原因による火災であっても、裁判で「重過失ではない」という判決が出たケースもあります。実際の状況から総合的に判断されるため、重過失の線引きについては揉めることも少なくありません。
②経年劣化により損害が発生した場合
火災保険では、台風などの異常気象による損害があったときに補償すると定められています。一方、屋根の破損が経年劣化によるものであった場合は保険金がおりません。では古い屋根が台風で壊れた場合は、どう判断されるのでしょうか?この場合は保険会社側の鑑定人が事故報告書や写真から判断し、「全額補償」「一部補償」「補償しない」という判断を下すことになります。なお、近年は「火災保険を使えば経年劣化でも無料で修理できる」と勧誘し、実際には全額自己負担となってしまう詐欺業者が多発していますので十分警戒しておきましょう。
火災保険がおりない場合の対処法
鑑定人による査定の結果、火災保険の保険金がおりないと判断された場合でも、交渉の仕方次第では保険金がもらえる場合があります。保険金請求には2つのコツがあります。
①損保会社の担当者を変更してもらう
②鑑定会社を変更してもらう
損保会社の担当者の対応に納得いかないことがあれば、担当者を替えてもらうことが可能です。また、鑑定の結果や理由に納得いかない場合は、鑑定人を替えることで鑑定結果が変わることがあります。鑑定人が損保会社へ査定書を渡そうとしなかったり、そもそも説明が下手なときや、きちんと現場を見ないなど不信感を抱くような場合も鑑定人の変更をおすすめします。
雨漏り修理で火災保険を使う際の注意点
雨漏りの修理費用が保険で補償されたら、生活への負担を軽減できます。そのため、「なるべく保険で修理したい」と誰もが思うことでしょう。ただ、雨漏りで火災保険を申請する際には、いくつか守るべき手順があります。この手順を守らないと、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあるので注意してください。
ここからは、雨漏りの修理に火災保険を活用する場合の注意点をいくつか紹介していきます。
保険が下りることを確認してから契約する
雨漏りで火災保険を使おうとしても、状況によっては保険が下りないこともあるでしょう。たとえば、自然災害による雨漏りと認められず、経年劣化と判断された場合などですね。保険が下りないと、全ての工事費用はあなたが支払うことになります。保険が下りると思い込んで、雨漏り業者と契約をしてしまうとトラブルに発展するおそれもあります。保険が下りないと、金額面で問題が生じますからねしかし、一度結んだ契約は簡単には破棄できないものなのです。
保険が下りないことがわかって解約しようとすると、解約金を請求されることもあるようです。そのため、保険が下りることが確定してから業者と契約することが最も安全といえます。ただ、雨漏りの状況がひどく、保険金が支払われるのを待っていられないというケースもあるでしょう。そのようなケースでもトラブルを回避するためには、信頼できる優良業者に修理を依頼することが重要となります。
保険は代理申請できない
雨漏りの修理業者の中には、「保険の申請までうちで行います」などという業者もあるようです。しかし、保険は本人でなければ申請できないので注意してください。火災保険は代理申請ができない決まりとなっているので、このようなことを言う業者は悪徳な業者と疑ったほうがいいでしょう。火災保険の代理申請が認められない理由は、保険制度を悪用する雨漏り修理業者が多いからです。実際、火災保険をだしにして契約を取り、保険が下りないというトラブルが多く発生しています。このようなトラブルを起こす業者は、工事の内容も信用できないでしょう。雨漏りを確実に直すためにも、絶対に契約してはいけません。
被害を受けた後3年以内に申請する
火災保険の有効期限は3年となっていることがほとんどです。そのため、自然災害にあってから3年以内に保険の申請を行う必要があります。逆に考えると、災害にあった年でなくても、3年以内なら保険が間に合うということです。もちろん、災害にあって早めに申請することに越したことはありません。時間が経てば経つほど、災害が原因と特定することが難しくなり、保険が使える可能性が低くなってしまいます。ただ、悪徳業者は申請を急かすこともあるようなので、「急ぐ必要はない」と肝に銘じて落ち着いて対応するように心がけてください。
申請から保険金が支払われるまでタイムラグがある
保険金は、申請したからといってすぐに支払われるわけではありません。そのため、すぐに修理を進められないケースもあるでしょう。ただ、雨漏りの状況がひどい場合は、保険金の支払いを待つ間に二次被害に発展するおそれもあります。そうなると、修理費用が余分にかかってしまうことになるのです。二次被害に関しては、基本的に火災保険の適用外となります。どうしても保険金が支払われるまで修理をしたくないという場合でも、応急処置だけはやってもらうようにしてください。保険金にこだわりすぎて被害を拡大してしまっては、結局余計なコストがかかることになります。
火災保険で雨漏りを修理するならどのような業者がベスト?
雨漏りの修理を火災保険で行う場合も、業者の選び方は通常と変わりません。確実に雨漏りを直してくれる、技術力の高い優良業者に工事を依頼することが重要です。さらに、火災保険の適用に詳しい業者ならより安心できますね。火災保険を適用することに慣れていれば、利用する流れや注意点などを適切にアドバイスしてもらえます。不測の事態が起きても、対応してもらうことができるでしょう。
ただし、保険を使って無料で直せることだけをアピールする業者には注意が必要です。このような業者は、契約を取るために保険をアピールしているだけなので、技術力も保険の知識も疑問が残ります。最悪の場合、「雨漏りが直らない」「保険が下りない」などのトラブルに発展してしまいます。そのため、まずは技術力の信頼性をベースに業者を選定するようにしてください。
保険適用を謳う業者に騙される前に一度ご相談ください
雨漏り修理では、「火災保険を使って無料で修理ができる」などと言っておきながら、修理後に保険が適用できずにトラブルになるケースも非常に多く発生しています。また、雨漏りが再発してしまうケースも少なくありません。このようなトラブルは、全て業者の不誠実な対応が原因となり引き起こされています。雨漏りを保険で修理する場合も、技術力の確かな優良業者に依頼することが大前提となります。むしろ、優良業者の方が知識や経験が豊富なので、保険の申請などもスムーズに進めることができるでしょう。
雨漏り修理は北九州市の(株)匠エージェントへ
もし、火災保険を利用して雨漏り修理をお考えなら、一度私たちにご相談ください。北九州市を中心に、中間市、遠賀町、水巻町、岡垣市、行橋市などで雨漏り工事の実績豊富な私たちは、火災保険を適用した雨漏り工事も数多く行っています。スムーズに保険が下りるよう丁寧にアドバイスいたしますので、ぜひご相談くださいませ♪