雨漏り修理で火災保険が適用される条件とは? シリーズ❶

おはようございます。北九州の外装リフォーム専門店(外壁塗装・断熱塗装・屋根工事・防水工事・雨漏り)『(株)匠エージェント』の店長 梶川です。


雨漏りは、予期せぬタイミングで突発的に発生するものです。そのため、修理費用を事前に準備しているという方はほとんどいないでしょう。ただ、雨漏りの修理費用は決して安くはありません。工事の規模にもよりますが、屋根の葺き替えにまで発展すると簡単に支払える金額ではなくなってしまいます。そんな時、保険で損害額が補償されれば、家計などへのダメージを受けなくて済みますよね。実は、雨漏りの修理費用に火災保険が適用できるケースがあるのです。本日は、火災保険が適用できる雨漏りの条件や、保険を使用する際の注意点などをお話していこうと思います。



雨漏り修理に火災保険が適用される条件


火災保険と言うと、火事に対する被害でしか使えないと思われがちですがそんなことはありません。火災保険は、建物と建物内にある財産全てを、自然災害から守るための保険です。保険の種類や適用範囲により差はありますが、大抵の場合は地震以外の自然災害による被害が火災保険でカバーできます。その中でも雨漏りは、台風や強風、大雨、ひょうなどの自然災害による被害が補償されます。これらはすべて火災保険の「風災」という枠に分類され、雨漏りの修理を保険金で実施することができるのです。このことから分かるとおり、全ての雨漏りが火災保険の適用となるわけではありません。


「台風により屋根が飛ばされた」

「大雪により屋根が壊れた」


などの、自然災害が原因となる雨漏りに限り、火災保険で雨漏りを修理することができます。



風災とは?


風災とは、台風や竜巻、暴風など強い風により受けた被害を指します。また、風だけでなく雨や雪、ひょうによる被害も含まれます。具体的には、以下のような状況で雨漏りが発生した場合は、火災保険で修理できる可能性が高いです。


・暴風により屋根材が飛ばされて雨漏りが発生した


・台風で飛ばされた飛来物が外壁にぶつかり雨漏りが発生した


・大雨で雨どいが壊れて雨漏りに発展した


・大雪で屋根の一部が壊れて雨漏りが発生した


火災保険の中でも風災による被害は、風災補償という枠が適用されます。つまり、あなたが加入している火災保険の補償内容に、風災が含まれていなければならないということです。もし風災が補償内容に含まれていない場合は、自然災害が原因の雨漏りでも火災保険で補償してもらうことができません。とは言え、多くの火災保険に風災補償は付加されています。詳しくは、加入している火災保険を確認して見るとよいでしょう。補償内容に風災が入っているのなら、しっかりと補償してもらうことが大切です。火災保険は災害に備えてお金を払っているものなので、被害に遭った場合は堂々と使わないと保険の意味がなくなってしまいます。



火災保険が適用されないケースとは?


雨漏りの修理費用に火災保険が適用できるケースは、自然災害が直接の原因となった場合に限ります。これはつまり、雨漏りが発生したとしても、火災保険が使えないケースもあると言うことです。よくある雨漏りの原因の中でも、以下の場合では火災保険が適用できません。


経年劣化


自然災害とは関係なく、単なる経年劣化で雨漏りが発生した場合は火災保険が使えません。屋根は時間の流れと共に必ず劣化していくものなので、劣化による雨漏りをすべて補償していたら保険会社が潰れてしまいます。塗装などのメンテナンスを行うことなく、10年以上放置しているなら経年劣化と診断される可能性が高くなります。また、あまりに劣化が進んでいる屋根の場合だと、災害で屋根が壊れても劣化が原因と判断されるおそれもあります。火災保険を正しく適用してもらうためにも、適切なメンテナンスを実施するようにしてください。



初期不良


新築時の初期不良により雨漏りが発生した場合は、火災保険は適用されません。初期不良は人的ミスなので、自然災害とは無関係だからです。ただし、新築から10年以内に雨漏りが発生した場合は、家を建てた建築会社に初期不良として雨漏りを無償で直してもらうことができます。家の売主は、10年間の瑕疵担保責任補償を負うことが法律で定められているので、必ず責任を持って修理してもらうことが重要です。もし、家を建てた建築会社が倒産していたとしても、住宅瑕疵担保責任保険を使うことができます。


リフォーム時の不良


屋根の塗り替えや増築など、メンテナンスやリフォームを行うこともあるでしょう。このような時に屋根材などを割るなどして、雨漏りを引き起こされることも考えられます。こちらも基本的に人災なので、火災保険という観点で見れば適用の範囲外となります。ソーラーパネルを設置したことが原因の雨漏りも同様です。自ら望んで設置したことなので、火災保険という視点で見れば自己責任となります。ただし、リフォームによる雨漏りのような不具合が発生した場合は、業者に責任を取らせることが可能です。業者もリフォーム保険などに入っているケースもあるので、保証がしっかりとしたところに工事を依頼することも大切です。自然災害以外が原因の雨漏りは、基本的に火災保険が使えません。とは言え、台風が来るごとに屋根をチェックする人なんてほとんどいませんよね。そのため、雨漏りの原因が何なのか、判断が難しいケースが非常に多いのです。もしかしたら、経年劣化だと思っていた雨漏りが、台風による被害が原因の可能性もあります。素人では判断が難しいので、一度信頼できるプロの雨漏り修理業者に相談してみて損はないでしょう。



火災保険で雨漏り修理はいくらまで賄える?


火災保険で賄える工事費用は、加入している保険のタイプによって異なります。火災保険の風災補償では、以下の2つのタイプが主な補償内容となっています。あなたが加入している火災保険を確認して、いくら補償されるか確認してみてください。


損害額20万円以上タイプ


大抵の火災保険は、20万円以上の被害が補償の対象となっています。そのため、損害金額が20万円以上の保険を例に、賄える保険金についてお話していきましょう。損害金額20万円以上の保険タイプ場合、修理費用が20万円を超えない限り火災保険は下りません。つまり、雨漏りの修理費用が15万円で済むなら補償の対象外ということです。ここで、「20万円を超えた分だけが支払われる」と勘違いしがちなので注意してください。つまり、修理費用が23万円なら3万円しか保険金が下りないと思ってしまうということです。これは完全に間違いで、23万円の修理費用がかかったのなら23万円全額保険で賄えます。ただし、保険によっては上限額が設定されているので注意が必要です。保険会社のプランによっては、補償の下限金額が20万円以下に設定されている保険もあるでしょう。その場合は、少額な修理費用でも保険を使うことができます。


免責タイプ


免責タイプは、あらかじめ自己負担額を決めておく方式です。雨漏りの修理費用が自己負担額を超えた場合、超過した金額を保険金として受取れます。たとえば、自己負担額を5万円に設定していたとします。この場合、4万円の修理費では保険金は下りません。修理費用が8万円なら、自己負担額を超えた3万円が保険金として支払われます。免責タイプの場合は、設定している自己負担額は支払う必要があるので注意が必要です。


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