おはようございます。北九州の外装リフォーム専門店(外壁塗装・断熱塗装・屋根工事・防水工事・雨漏り)『(株)匠エージェント』の店長 梶川です。
私は毎夜必ずベッドに入って少しだけ本を読んでから寝る習慣があるのですが、最近はいつも本のページが進まず、気づくと寝落ちしています。春眠暁を覚えず、とはよく言ったものでともかく眠いんですね💦何とかならないものでしょうか😊
さて、本日はクーリングオフのお話です。お付き合いお願いします。
外壁塗装の契約を解除できるクーリングオフとは?
外壁の塗装業者の中には、訪問販売を行っている会社もあります。
ただ、塗装業者の中には、脅迫で強引に契約を結ぼうとする所もありますから注意したいところです。
それでも契約のはんこを押してしまった時は、クーリングオフで対抗できます。クーリングオフの手続きや書き方を理解していれば怖くはありません。
訪問販売では、クーリングオフをすることで、悪質な方法により行われた契約を解約できます。
契約した日から8日以内であれば適用可能な制度です。
訪問販売や電話営業で、押し売りのような形で勧誘された時、断り切れずに契約を結んでしまう人も少なくありません。そのような消費者を守るために、クーリングオフがあります。
ただし、クーリングオフはどんな状況でも適用されるわけではありません。まずはその点を理解することが大切です。
外壁塗装の解約が可能かどうかのポイントは?
契約書が交付された日を1日目として、8日以内であればクーリングオフの対象となります。
つまり、契約の日を合わせて8日を過ぎると適用されないので、注意が必要です。
クーリングオフができないと業者が嘘をついたり、脅迫、威圧的に不可能と言って契約をした場合であっても適用されます。
「工事がスタートしているから無理だ」と業者が言い張っても、関係ありません。
費用だけでなく、元に戻す作業すべて含め業者が負担しなければならないと決められています。それでも解約を断られるのだとしたら、消費生活センターなどに相談しましょう。
外壁塗装のクーリングオフが出来ないケースとは?
以下のケースはクーリングオフが適用されません。
・正規の契約書による契約を結んでから8日以上が経過した
契約書に不備もなく、正当な契約書による契約で8日が経過していると、クーリングオフの適用外になります。
・契約者側(お客様)の方から塗装業者に出向いたり、電話やメールで問い合わせをしたりして契約をした場合
塗装業者側からではなく、契約者自ら進んで、電話やメールをして契約を結んだ場合、クーリングオフは適用されません。
・契約した場所が業者の店舗や事務所
自宅などで契約をした場合は、クーリングオフが適用範囲内です。ただし、外などで声をかけられ、強引に店や事務所に連れて行かれて契約を結ばされた場合は省きます。
・個人と法人との間で契約をした場合
法人同士の契約ではクーリングオフが適用されません。
他にも、
・契約金額が3,000円未満で現金取引の場合
・日本以外で契約を結んだ場合
・過去1年間で取引をしたことのある業者と契約をした場合
このような場合、クーリングオフの対象外です。
契約をする時は、クーリングオフ適用内か適用外かをチェックして契約をしましょう。
外壁塗装のクーリングオフチェックポイント!
外壁塗装の契約を結んだが、クーリングオフをすることになった場合、手続きをしなければなりません。
特にむずかしい手続きではないので、理解しておきましょう。
1. 契約書をチェックする。内容に不備はないか、受け取った日は何日か確認をします。
2.クーリングオフに必要なものを準備
契約書の控え
契約した会社に関する資料など
はがきや封筒など。FAXで送るならファックス用紙
3. 業者にクーリングオフを伝えるための内容
はがきや封書には、クーリングオフに必要な内容を記載する必要があります。
1. タイトルを書く。「通知書」など。
2. 契約書を受け取った日を正確に書きます。これは契約書に記載されているのでチェックしましょう。
3. 契約した会社名を書きます。
4. 契約した会社の担当者や代表者などの名前を書きます。
5. 商品の名前を書きます。外壁塗装では工事名などを記載しましょう。
6. 金額を正確に書きます
7. 契約解除のための意思表示を書きます。「契約解除のためにクーリングオフをします」などを書きます。
8. 申し出日も、西暦や和暦、月日も記載します。
9. 契約者(自分の場合は自分)の住所
10. 契約者(自分の場合は自分)の名前を記載します。
証拠になりますので、ハガキや封書の中身についてコピーしておくことも大切です。
また、簡易書留や特定記録、書留であれば郵送したことが記録として残ります。
内容証明郵便などで送りましょう。
クーリングオフの通知書を受け取らない業者もいますので、それを防ぐためにも、郵便局が証明してくれる郵便サービスで送ることが大事です。
クーリングオフ法改正
2022年(令和4年)6月から電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。
特定商取引法では、これまでクーリング・オフは「書面」によることができると規定していましたが、今回の法改正により、電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。
令和3年に特定商取引法が改正され、クーリングオフ通知のデジタル化が認められました。 クーリングオフのデジタル化は、令和4年6月に施行されています。
デジタル化の対象になっているのは、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売契約、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入です。
クーリング・オフを行使するにあたっては、従来の書面(ハガキ等)での通知に加えて、E-mailのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォーム等により、事業者へ通知を行うことができます。
契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知してください。
また、その際には、書面によるクーリング・オフと同様に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載してください。
加えて、クーリング・オフを行った証拠を保存する観点から、E-mailであれば送信メールを保存しておく、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくといった対応を行うことが望ましいと考えられます。
※支払方法がクレジットの場合は、従前同様に信販会社に対して必ず書面で同時に通知をしてください。
(参考:経済産業省HP)
まとめ
外壁塗装の業者の中には強引な訪問販売を行う所もあります。そのような悪徳業者に無理やり契約を迫られても、冷静に判断し、不要だと感じたら、毅然とした態度で断ることが大切です。
それでも契約をした場合、クーリングオフ制度があります。
クーリングオフ条件を満たしているなら、手続きや書き方についても難しくありませんので大丈夫です。
北九州のこだわり外装リフォーム専門店「匠エージェント」は、法律を遵守し、契約の際は、クーリングオフについて説明致しますのでご安心ください。
北九州市の外壁塗装なら匠エージェントにお任せください。
株式会社匠エージェントは、北九州市を中心に、外壁塗装・屋根塗装を手がける専門店です。
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